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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
相続により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがあり、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合にはその宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなりました。
1)平成21年3月31日以前の相続
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
上記以外 | 50% | 200㎡ |
2)平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
小規模宅地の特例とは、相続を通じて取得した財産のうちで、相続開始直前において、
被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の
敷地の用に供されているものがあり、建物または構築物の敷地の用に供されている
ものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に
応じて80%または50%を減額するという制度になります。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を
満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者
ごとに判定することとなりました。
相続税の申告にあたり、この制度が活用できると大幅な控除を受けることができる
ため、非常に重要な制度です。
下記のように税制改正によって条件が異なるため、過去の相続が残っている方は
注意してみていただく必要があります。
1)平成21年3月31日以前の相続
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
上記以外 | 50% | 200㎡ |
2)平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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