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2020/08/18
7月10日から開始!自筆証書遺言書保管制度
このたび、法務局において自筆証書遺言書の保管制度が創設されました。
詳しくは法務局ホームページ
【法務局における自筆証書遺言書保管制度について】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html よりご確認ください。
この制度を利用すれば
死亡後の“検認”が不要。
公正証書遺言より費用が抑えられる。
遺言書の紛失や隠匿等のおそれがなくなる。
遺言書の存在の把握ができる。
自分の言葉で遺言書を残すことができる。
などの利点があります。
ただ、遺言書の作成について法務局(遺言書保管場所)は
「遺言書の作成に関するご相談には一切応じられません。」
「遺言の内容について審査はしません。」
※遺言書の方式の適合性は確認してもらえます。
となっています。
保管制度利用の申請についてはさほど難しくないように思われます。
しかし、遺言書の作成については注意事項を読んで、ご自身での作成になりますので、
シンプルな内容であればよいのですが、すこしハードルが高いように感じます。
「こんなこと書いていいかな?」
「もっと考えておいたほうがいいことはないかな?」というような疑問
がでてくるかもしれません。
そのような場合には、弊所でサポートさせていただきます。
遺言書の作成について考えておられる場合は、ぜひご相談ください。
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